今回は海外での特許権についてのお話です。海外進出を検討する時には特許戦略も考える必要があるので、参考にしてください。
外国で特許権を取得しない場合のリスク
海外での製品販売を検討する場合、外国でも特許権を取得しておかなければ国内と同様のリスクがあります。競合会社が同様の製品・サービスを販売した場合、最終的には価格競争に巻き込まれる可能性があるので、注意が必要です。
大手企業の場合は製品開発の時点で海外での販売も視野に入れているため、日本国内での特許出願と同様に海外での特許出願も行われる場合が多いので問題ありません。
しかし、技術開発型の中小企業やベンチャー企業の場合は大手企業と同じようにはいかない場合が多いのが実情でしょう。
技術開発型の中小企業やベンチャー企業はターゲットが日本国内の市場がメインとなります。ですから、まずは日本での特許出願を検討することになるでしょう。
その上で、日本国内の市場で新しく開発した技術の評判が良いという場合に、ようやく海外に目を向けることになります。しかし、既に市場で発表してしまっている技術となると、海外にも知れ渡っている可能性が高いでしょう。
そして、実際に海外での製品販売を検討し始めた時、その外国に特許出願していない場合またはその外国での特許権を取得していない場合には国外で模倣されているということも有り得ます。そうなると、他社との価格競争に巻き込まれる可能性も高くなるでしょう。
そうなる前に、その外国での特許権を取得できるように、予めその外国に特許出願しておくか、PCT国際出願をしておく必要があります。
特許権を国毎に取得する必要性について
日本で取得した特許権は日本国内のみ有効です。同様に、特許権は国ごとに取得しなければならず、その効力範囲も特許を取得した国内に限られます。これを属地主義といいます。
つまり、日本の特許法が適用される領域は日本国内のみなので、日本国の特許権に基づいて、米国で日本国特許権の侵害を訴えることはできません。
ですから、米国での特許権侵害を訴えたい場合には、米国においても特許権を取得しておかなければなりません。
外国で特許権を取得する場合、次の2つの選択肢があります。
- パリルート
- PCTルート
では、それぞれについて詳しく解説していきましょう。
パリルート
パリルートは、基礎となる日本出願(以下、基礎出願という)の出願日から1年以内にその日本出願に対してパリ優先権を主張して直接外国に出願するルートです。
パリルートのデメリットとして、出願する国の選択が難しいということがあります。これは、基礎出願から1年以内に出願する国を決定しなければならないという規定があるからです。
つまり、中小企業やベンチャー企業の場合、技術は開発できたが事業化のめどがたっていないという場合もあります。そのような場合には、出願する国を選択するのが難しいでしょう。そのような場合には、つぎのPCTルートがおすすめです。
ではPCTルートについて解説しましょう。
PCTルート
PCTルートとはPCT国際出願(PCT:PatentCooperation Treaty)による特許出願方法です。その日本出願に対してパリ条約による優先権を主張してPCT国際出願を行います。
近年は、経済と技術の国際化が進みました。その背景から、つぎのような理由により多くの国で特許を取得するという傾向にあります。
- 多くの国で製品を販売したい
- 模倣品から自社製品を保護したい
しかし、多くの国に対して個々に特許出願を行うということは非常に大変です。特許というものの特質上、できる限り早く出願したいと誰もが考えることでしょう。しかし、実際は出願したい複数の国に対して、同時に異なった言語で出願願書を提出することはほぼ不可能です。
そこで新たに設けられた国際的な特許出願制度がPCT国際出願です。PCT国際出願を利用することで、このような煩雑さ、非効率さを改善することが可能となりました。
PCT国際出願において、提出しなければならないものは国際的に統一された出願願書(PCT/RO101)1通と発明の内容を記載した書類(明細書、特許請求の範囲、要約)だけです。出願願書はPCT加盟国である自国の特許庁が定めた言語(日本国特許庁の場合は日本語または英語)で作成することになります。
そして、出願願書を提出した時点で有効なすべてのPCT加盟国に対して「国内出願」を出願することと同じ扱いを得ることができます。しかも、その出願願書を提出した日が、すべての国においての「国内出願」の出願日とる点も大きなメリットです。
PCT国際出願におけるコストの効率化と適正化
PCT国際出願をすると、出願した発明に類似する発明が過去に出願された(公知となった)ことがあるか否かの国際調査が行われます。すべての国際出願に対してこの国際調査が行われます。
国際調査が行われた際には、つぎの点に関して審査官の見解も作成されます。
- その発明が新規性の要件を備えているか否か
- 進歩性の要件を備えているか否か
そして、それらの結果は、出願人に提供されることになるので、自分の発明の評価材料として有効活用することができるでしょう。それだけではありません。出願人が希望すれば、特許取得のための要件について国際予備審査を受けることも可能。
ですから、特許取得の可能性を精査することができ、コストの効率化も可能となります。しかし、PCT国際出願には注意点もあります。
PCT国際出願における注意点
実は、PCT国際出願には重要な注意点があります。
PCT国際出願は、あくまで国際的な「出願」手続きです。手続きなので、実際に特許として認められるかどうかというところまで保証されるものではありません。実体的な審査は各国特許庁に委ねられているからです。
ですから、優先日(基礎となる日本出願がある場合にはその日本出願日、基礎となる日本出願がない場合には国際出願日)から30か月以内に、国際出願を各国の国内手続きに係属させるための手続きを行うことが必要です。。この手続きのことを、PCTでは、国内移行手続と呼び、国内手続に係属された後は、PCT国際出願もそれぞれの国の国内法令によって処理されます。
原則として、国内移行手続きは優先日から30か月の期限が満了する前に行う必要があります。また、その国が求める場合には手数料を支払わなければなりません。
但し、台湾で特許を取得したい場合にはPCTルートは使えないので注意が必要です。台湾はPCT加盟国に入っていないため、基礎出願から1年以内にパリルートを利用して出願する必要があります。
外国での特許取得を見据えた特許出願戦略
では、どのような特許戦略を考えれば良いのでしょうか?
技術開発型の中小企業やベンチャー企業が新たな技術やビジネスモデルを開発した場合、まずは日本での特許出願を検討してください。そして、グローバル展開を視野に入れているという場合には、日本出願から1年以内に外国での特許出願またはPCT国際出願を行いましょう。
外国での特許出願はパリルートとPTCルートの2つの選択肢があります。
どちらを選択するかは、海外展開する国が決まっているか否かで決めるのが良いでしょう。既に海外展開する国が決まっているのならば「パリルート」を、まだ海外展開する国が決まっていない場合には「PCTルート」がおすすめです。
なお、最初からPCT国際出願するという考えもあります。それは、外国における製品またはサービスを展開するということが最初から決まっている場合、PCT国際出願時の指定国に日本を含んでおくことで、一度に、日本及び外国を対象にして出願手続きができます。