でも、どういう時に特許出願した方が良いのでしょう?
今回は特許出願する必要がある場合について考えてみましょう。
特許出願すべきか検討するタイミングとは
特許出願すべきか検討するタイミングには、自社の製品またはサービスに用いる新しい技術を開発したタイミングがあります。
例えば、新しく開発した技術が機械などの実体がある製品に搭載される技術であった場合を考えてみましょう。実体があるということは、製品のリリースと同時に競合他社のリバースエンジニアの対象となる可能性があります。つまり、競合他社はその製品を研究し、技術を真似することができるのです。
その場合、競合他社は時間も費用も掛けずに同様の技術を開発できるかもしれません。それだけではありません。その技術が真似されてしまった場合、製品の差別化ができなくなります。そんなことが可能なら、多くの費用と時間を掛けて行ってきた開発は全くの無駄になるということです。
もし、研究開発に時間と費用が掛からないのなら、販売価格も安く抑えることが可能。つまり、価格競争にも負ける可能性が高くなるでしょう。
このようなリスクを避ける為にも、新しく開発した開発したタイミングで特許出願を検討することをおすすめします。
特許には「新規性」及び「進歩性」が必要!
新規性とは?
新規性とは、出願時より前に発表された公知の技術または出願時より前に公然に実施されている技術とは異なるということです。例えば、既に販売されている製品に採用されているような技術とは違うということ。
特許出願し、特許庁より特許権が認められるためには、新規性が必要となります。
ただし、公知の技術についてはWEB サイトにアップされている技術も含まれます。以前は文献に記載の技術だけだったのですが、時代の流れと共に不特定多数のものがアクセスできる範囲が拡がったからです。
では、続いて進歩性について見ていきましょう。
進歩性とは?
特許取得が可能な発明には新規性と共に進歩性も必要です。進歩性とは、発明が先行技術に基づいてその技術分野の専門家(いわゆる当業者)が容易に想到しえたものではない』ということ。
日本における進歩性の基準は特許庁の審査基準に下記のような判断手順が示されています。
- 審査官が調査した結果、選択された1つの文献(主引例)に記載された従来の発明(引用発明)と、審査対象の発明(本願発明)とを対比
- 一致点と相違点を明らかにする
上記の手順により、進歩性の肯定と否定を判断されます。判断基準は次の通りです。
- 進歩性を肯定:引用発明をもとにして当業者が本願発明を容易に想到できたことの論理付けができない場合
- 進歩性を否定:引用発明をもとにして当業者が本願発明を容易に想到できたことの論理付けができる場合
但し、先行文献調査をして、いずれの文献に対しても差別化できるポイントがあれば、高い確率で特許になりますよ!
差別化できるポイントがあるものは、進んで特許出願をするべきですね!
特許を取得した方が良いケース!技術が流出する前に・・・
以下のような場合には新しい技術を開発した時点で特許出願することが望ましいでしょう。
- 製品や部品の外観を見れば技術の内容が分かってしまう可能性が高い
- 製品や部品をリバースエンジニアリング可能な技術
つまり、競合他社に真似される可能性が高く、開発した技術内容が他社に流出する可能性が高い場合です。ですから、競合他社に真似される前に特許出願すべきと言えます。
分り辛いので、もう少し具体的な例をみていきましょう。
外観から技術内容が分かる場合
特に、製品や部品の外観を見れば技術の内容が分かってしまうという場合、侵害の発見及び立証が容易です。ですから、早期の特許出願が望ましいでしょう。
具体例:VR(ヴァーチャルリアリティ)に使用されるコントローラなどのユーザインターフェースなど
リバースエンジニアリング可能な技術
分解すればその仕組みが分かってしまうような、リバースエンジニアリング可能な技術についても製品販売前に特許出願することが望ましいと言えます。
具体例:自動車内部の駆動機構など
表示から侵害だと分かるもの
スマートフォンやコンピュータなどに搭載されるソフトウェアの中にも侵害が立証可能なものがあります。そのようなものについては積極的に特許出願すべきです。
具体例
- スマートフォンのタッチパネル上のUI(ユーザインタフェース)に特徴があるもの
- タッチパネルやWEBブラウザに表示される情報、画像、アイコンなどの表示処理に特徴があるもの
表示から侵害だと分かるものも、積極的に出願すべきなんですね!
ビジネスモデル特許
インターネットを介したシステムの特許に代表されるビジネスモデルについても情報の入出力だけを規定することだけでも、新規性及び進歩性を満たす可能性があります。
このような場合はコンピュータの内部処理を規定する必要がありません。ですから、情報の入出力だけを規定することだけで特許が取得できた場合には、広範な権利範囲となります。
広範な権利範囲の場合、他社に対する大きな牽制になるとともに、ビジネスを非常に有利に進めることができるでしょう。つまり、知財評価としても非常に高くなるので多くのメリットがあります。