特許権を取り返すことは可能?真の発明者は移転請求できる!

質問者
少し込み入った話なのです・・・
お客さんから依頼を受けて自社が開発するってことがありますよね?
酒谷弁理士
最近は業務の分散化も進んでいますし、そういう事例も多くなっていますね。
質問者
それで、自社で開発した技術なのですが、お客さんが特許権を取得しているものがあって。特許権を取り返すことってできますか?
酒谷弁理士
特許権を取り返せる可能性はありますね。ポイントは真の発明者は誰かというところです!

今回は、自社の発明を他人に取られてしまったというケースについて考えてみましょう。裁判によって特許権を取り返したという事例もあるので、そういった例を示しながら詳しく解説します。

特許権の帰属が問題となるケース

特許権の帰属が問題となるケース

質問者
特許権は誰のものかという部分はどうやって決まるのでしょう?
酒谷弁理士
問題は、その特許が誰のアイディアで、誰が具体化したのかという点です。

今回のように、お客さんから依頼を受けて製品を開発するケースというのは非常に増えてきました。その際に問題となるのが、特許権は誰のものかという点です。

お客さんから依頼を受けて開発する場合、次の2種類のパターンが考えられます。

  • 自社のアイディアを具体化した場合
  • 他社からアイディアを持ち込まれた場合

それぞれのケースで考えてみましょう。

自社のアイディアを具体化した場合

原則としてその発明のアイディアの着想から具体化までを行った人がいれば、特許権はその人に帰属することになります。

つまり、他社から依頼を受けたとしても、自社の社員がアイディアの着想から具体化までを行った場合は、その社員が特許を受ける権利を有しており、自社がその社員から特許を受ける権利を承継することにより、自社名義で特許出願が可能です。他社が特許出願することはできません。

また、自社の職務発明規定に「職務発明の特許を受ける権利は自社に帰属する」と明記されている場合は、発明者である従業員から特許を受ける権利を会社が譲り受けることになります。また自社の職務発明規定に「職務発明について特許を受ける権利は発明時に自社に帰属する」と明記されている場合は、その特許権を受ける権利は発明時から自社に帰属させることができます。職務発明規定については、別記事にて詳しく解説しているので、下記リンクを参考にしてください。

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ですから、自社で発明のアイディアの着想から具体化までを全て行った場合には、自社単独の特許出願となることが一般的です。

ただし、お客さんから依頼を受ける時に、他社からのアイディアを持ち込まれた場合については状況が変わります。

質問者
その発明のアイディアの着想から具体化までを自社が行った場合、自社単独の特許出願になるのですね。

他社からアイディアを持ち込まれた場合

アイディア自体は他社から持ち込まれるというケースもあります。つまり、アイディアは他社のもの、実際にそのアイディアを具体化したのは自社の従業員という場合です。

この場合、特許法上では下記の両方が発明者となります。

  • アイディアを着想した人
  • アイディアを具体化した人

また、自社の職務発明規定に「職務発明は自社に帰属する」と明記されている場合は、特許を受ける権利は両社にあります。このような場合は両社が共同で出願することになるのが一般的です。

共同研究という場合でも同様となります。発明のアイディアの着想から具体化までの少なくとも一部分を共同で行った場合には、同様に両社が共同で出願することになるのが一般的です。

つまり、次の2つの場合において、どちらも他社が勝手に特許を出願してしまうケースがあります。

  • 自社だけが特許を受ける権利を有する場合
  • 共同で特許を受ける権利を有する場合
質問者
アイディアを考えた人・具体化した人のどちらにも特許を受ける権利があるんですね。

特許権の移転請求(特許法第74 条第1項)

特許権の移転請求

質問者
では、特許権を取り返すには、具体的にどうすれば良いのでしょう?
酒谷弁理士
特許法では、正当な権利があれば特許権の移転請求が可能となっています!

前述したように、他社が勝手に特許を出願してしまった場合でも、特許法第74 条第1項に基づき特許権の移転を請求することが可能です

特許権の移転を請求する場合、特許を受ける正当な権利を有するものは、原告として特許権者に対して特許権の移転登録手続を求める訴えを提起しなければなりません。

酒谷弁理士
わかりやすい裁判例がありますので、例として紹介しましょう。

臀部拭き取り装置の特許権に関する裁判例

例として、臀部拭き取り装置の特許権に関する裁判について取り上げます。

この裁判例では、自己が真の発明者又は共同発明者であることを立証する責任(立証責任)は、移転登録を請求する者にあると判示されています(大阪地判平成29年11月9日、平成28年(ワ)第8468 号特許権移転登録手続等請求事件)。

最終的には以下のように判示されています。

特許法74 条1 項の特許権の移転請求制度は,真の発明者又は共同発明者がした発明について,他人が冒認又は共同出願違反により特許出願して特許権を取得した場合に,当該特許権又はその持分権を真の発明者又は共同発明者に取り戻させる趣旨によるものである。

したがって,同項に基づく移転登録請求をする者は,相手方の特許権に係る特許発明について,自己が真の発明者又は共同発明者であることを主張立証する責任がある。

ところで,異なる者が独立に同一内容の発明をした場合には,それぞれの者が,それぞれがした発明について特許を受ける権利を個別に有することになる。

このことを考慮すると,相手方の特許権に係る特許発明について,自己が真の発明者又は共同発明者であることを主張立証するためには,単に自己が当該特許発明と同一内容の発明をしたことを主張立証するだけでは足りず,当該特許発明は自己が単独又は共同で発明したもので,相手方が発明したものでないことを主張立証する必要があり,これを裏返せば,相手方の当該特許発明に係る特許出願は自己のした発明に基づいてされたものであることを主張立証する必要があると解するのが相当である。

出典:第8468号特許権移転登録手続等請求事件

質問者
特許を受ける正当な権利を有していれば、特許権の移転請求が可能なんですね。

特許権を取り返す方法のまとめ

特許権を取り返す方法のまとめ

質問者
要するに、正当な権利があれば特許権を取り返すことができるということですね?
酒谷弁理士
そうです。発明のアイディアを考えた人と具体化した人であれば取り返すことは可能です。

今回は特許権を取り返すことができるのかという問題について詳しく解説しました。記事を振り返ってみましょう。

まず、特許法において発明者とは下記の両者のことを言います。

  • 発明のアイディアを着想した者
  • 発明を具体化した者

ですから、発明者に該当しない者または発明者に該当しない者が属する会社が特許出願して特許権を取得したとしても、特許権の移転請求によって特許権を取り返すことができます。

また、自社の職務発明規定に「職務発明は自社に帰属する」と明記されている場合は、会社が発明者である従業員から特許を受ける権利を譲り受けることが可能です。その場合も個人と同様に特許権を取り返すことができます。

質問者
真の発明者は誰かということが重要ですね。勝手な判断で特許出願されないように気を付けたいと思います。
特許権を取り返すことは可能?真の発明者は移転請求できる!
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