突然届いた特許権侵害の警告書、一体どのように対処すれば良いのでしょうか。今回は特許権侵害の警告書が届いた後の対処方法について詳しく解説しました。もし、同じように警告書が届いた場合には参考にしてください。
警告書を受領した場合の初動の対応
製品を販売するかまたはサービスを展開していると、知らず知らずの内に、他社の知的財産権(特許権、意匠権、商標権、著作権など)を侵害している可能性はあります。通常はクリアランス調査などを行うことになるのですが、調査範囲から漏れており、警戒する特許として全く認識していない場合もあります。
しかし、警告書が届いたからといって、焦って自分勝手に動いてしまうのは得策ではありません。なぜなら、焦ることで余計に失敗する可能性もあるので、まずは弁理士または弁護士といった専門家に相談することをおすすめします。そして、その上で、以下のような手順で主体的且つ慎重に進めましょう。
- 差出人の確認
- 警告書の内容の確認
- 対象となる相手方の権利の存在の確認
- 相手方が主張する侵害の有無の判断
- 返答の検討
では、順を追って解説していきます。
- ステップ1警告書の差出人確認まず最初に行うべきなのが、警告書の差出人を確認することです。差出人は以下の3つのパターンが考えられます。
- 競合企業
- 競合関係にない事業会社
- 対象特許を実施していない会社(NPE:Non Practicing Entity)
警告書の差出人が競合企業の場合は、自社製品の製造・販売の停止もしくは賠償金またはその両方が目的ということになります。一方、競合関係にない事業会社もしくはNPEの場合は、基本的には賠償金が目的というパターンです。
- ステップ2警告書の内容確認警告書の内容としては、次の2つのパターンになります。
- 直ちに製品の販売を中止を求めている
- 賠償金の請求
警告書の請求内容が、製品の販売を中止することを求めている場合は事業に対する影響が非常に大きいと言えます。ですから、早急な対応をしなければなりません。
一方、警告書の内容が賠償金の請求である場合は事業に影響が出るものではありません。ですから、相手の出方を伺って対処する必要があります。
- ステップ3対象となる相手方の権利の存在の確認次に、対象となる相手の権利について調査を行う必要があります。中には
- 相手の権利が既に失効している
- 相手の権利が既に満了している
という場合もあります。その場合は全く問題ではありません。
- ステップ4相手方が主張する侵害の有無の判断相手方が主張する侵害の有無を社内で検討します。特許侵害の警告であれば、以下の2点を対比して自社の製品が本当に相手方の特許権に抵触しているかを検討しましょう。
- 自社の製品の構成
- 相手の特許権の請求項(クレーム)
検討する手順としては、次の手順です。
- 社内である程度侵害の有無を検討
- 専門家(弁理士または弁護士)に相談
- 侵害の有無の鑑定を依頼
鑑定結果が非侵害であれば、その鑑定結果に基づいて反論する準備をしましょう。反論することで交渉が有利になる可能性があります。
また、故意に侵害していないことの主張立証にもつながる可能性があります。特に商標権の侵害の場合には、故意に侵害したか否かが重要になります。
日本の場合、商標権を故意に侵害した場合には、刑事責任(十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、またはこれらの併科)が追及され(商標法78 条)る可能性があります。更に、法人の場合は、実行者の処罰と併せて3 億円以下の罰金刑が科せられる場合があります(商標法82 条)。
なお、日本では、特許権等を故意に侵害していた場合にも、事例は少ないですがその侵害行為をしていた法人の代表者または従業員に対して、刑事責任が追及される可能性があり(特許法196 条)、会社に対しても罰金刑を科される(特許法201条1項)可能性がありますので、故意に侵害したことにならないように慎重に対応する必要があります。
また、米国においては故意に特許権等を侵害した場合は通常の3倍の損害賠償となる可能性があります。
ですから、故意に侵害したことにならないように慎重に対応する必要があります。
- ステップ5警告書への返答の検討警告書に返答期限が設けられている場合、期限までに返答しなければなりません。しかし、多くの場合、返答期限までの期間が短く設定されています。ですから、返答期限までに侵害の有無について検討が終わっていることは稀な状況です。
そういう場合には、「しばらく待ってほしい」という趣旨の返答をするのがおすすめです。じっくり検討して正しい判断をしてください。
但し、NPEの中には警告を多数の企業に送って和解金を獲得することをビジネスとしている者(いわゆるパテントトロール)がいます。
相手がパテントトロールの場合には、返答すべきか否かが非常に難しいところです。下手に検討中であることを返答してしまうと、付け入る隙があると判断される可能性があります。敵は訴訟のプロという認識が必要なので、こちらも慎重に行動しなければなりません。
警告に対する対抗手段の検討
警告書に対する対抗手段としては、次の4つの方法が考えられます。
- 非侵害の主張
- 先使用権の確認
- 無効理由の調査
- カウンター特許権、実用新案権、意匠権、商標権の調査
では、具体的に見ていきましょう。
非侵害の主張
社内での検討、及び専門家(弁理士または弁護士)による鑑定の結果、一部の構成要件を満たしていないことが分かれば、まずはその点について反論することが考えられます。
先使用権の確認
特許権・商標権共に先使用権を主張できる場合があります。但し、商標権の先使用権に関しては他社登録商標の出願時に自社商標が周知であるという高い条件を満たす必要があります。ですから、商標権の先使用権を主張したい場合には、専門家に相談することをおすすめします。
特許権の場合は、他者が特許出願をした時点で、その特許出願に係る発明の実施である事業やその事業の準備をしていた場合に認められます。(特許法79 条)。
具体的には、次の①~④の全ての要件を満たす者に対して先使用権が与えられます。
- 「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をした者から知得して」
- 「特許出願の際現に」
- 「日本国内において」
- 「その発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者」但し、その通常実施権は
- 「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内に」限定されます。
実際に先使用権が認められた、最高裁昭和61年10月3日判決(ウォーキングビーム事件最高裁判決)を例に見てみましょう。
この事件では、先使用権が認められる「事業の準備」とは次の通りとされています。
その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味する
ここで言う「即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されている」とは、既に製造設備の製造、金型の製造に着手している場合や製造のために原材料を購入している場合などが含まれます。
無効理由の調査
相手の特許、実用新案、意匠、商標を無効にできないかという調査を行いましょう。自社で調査することも可能ですが、できれば専門家または調査会社に依頼するのがおすすめです。
専門家から無効であるという鑑定書が得られれば、その鑑定書を交渉で使用することによって交渉を優位に進められる可能性があります。
具体的な無効理由について、下記の2つに分けて考えてみましょう。
- 特許、実用新案、意匠の無効
- 商標権の無効
(1)特許、実用新案、意匠の無効
特許権、実用新案権、意匠権は、無効理由がある場合には、権利行使ができません。(特許法104 条の3)ですから、相手との交渉または侵害訴訟の中で無効を主張して、相手方の権利行使を妨げることができます。
また、特許庁で無効審判を起こし、無効が確定すれば特許を無効にすることができます。その場合は製造販売停止リスク、損害賠償リスクの両方がなくなります。
無効理由としては、特許権または実用新案権では以下のような場合です。
- 新規性の欠如
- 進歩性の欠如
- 明確性違反
- サポート要件違反
- 実施可能要件違反
上記の中でも、最も多い無効理由は「新規性の欠如」と「進歩性の欠如」です。この主張をするには、新規性または進歩性の欠如の根拠となる先行技術文献を探す必要があります。
一方、意匠権の場合の無効理由は以下の通りです。
- 新規性の欠如
- 創作非容易性の欠如
- 冒認出願
(2)商標権の無効
商標に関しても無効理由がある場合には、権利行使ができません。(商標法39 条で準用する特許法104 条の3)ですから、相手との交渉または侵害訴訟の中で無効を主張して、相手方の権利行使を妨げることができます。
また、特許庁で無効審判を起こし、無効が確定すれば商標権を無効にすることができます。但し、商標は、権利の性質が特許等とは異なるため、無効理由は特許と異なる点に注意が必要です。
商標には、「取り消し」という制度もあります。
継続して3 年以上「登録商標」が商標権者またはライセンシーが使用していない場合には、不使用取消審判を特許庁に請求することにより、商標を取り消すことができます。なお、ここでいう「登録商標」の使用に該当する商標には、下記のものが含まれます。
- 書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標
- 同一の称呼及び観念を生ずる商標
- 外観において同視される図形からなる商標
- その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標
商標取消の場合には、取消の審決が確定した時に商標が消滅したものと扱われます。(商標法54条)ですから、無効の場合と違って、過去にさかのぼって消滅しません。
カウンター特許権、実用新案権、意匠権、商標権の調査
場合によっては警告書の差出人側が、自社の知的財産を侵害しているというケースもあります。
ですから、相手方が侵害している自社の特許権、実用新案権、意匠権、商標権がないか調査することをおすすめします。
例えば相手方が侵害している可能性がある自社特許権が見つかった場合、専門家に侵害の有無の鑑定を依頼してもよいでしょう。専門家から相手方が自社特許権侵害するとの鑑定結果が得られれば、相手方に提示することによって、クロスライセンス交渉に持ち込み、支払額を抑えることができる可能性があります。
また、相手方が自社に対抗する特許権(カウンター特許権)等があると知れば、相手方も容易に訴訟に打ってでることができなくなります。
事業上の影響を最小限に抑える対応例
事業上の影響を最小限に抑えるには、製品・サービスが差し止めされないようにするという観点から、以下の2点について検討しましょう。
- 侵害回避するための設計変更の検討
- ライセンスを受ける交渉
侵害回避するための設計変更の検討
事業上の影響を最小限に抑えるには、今後の製品・サービスについて差し止めされないように、自社製品を相手方の知的財産権を侵害しないように設計変更を検討しましょう。
この場合、以下の手順で差止請求から逃れることができます。
- 相手方の知的財産権の侵害リスクがある製品の販売を中止
- 設計変更後の改良品(相手方の知的財産権を侵害しない改良品)を型番を変更して販売
但し、損害賠償に対しては応じる必要があるので、相手方との交渉をする必要があります。しかし、差止を考えなくても良いので、相手方との交渉が非常に楽になります。
ライセンスを受ける交渉
設計変更に時間がかかる場合もあるので、設計変更を検討しつつライセンス契約の交渉を継続しましょう。通常、交渉のテーブルにつく態度を見せれば、相手方がすぐに訴訟を提起する可能性が低く、早期の差し止めリスクを低減させることができるので、交渉は継続していくのがよいでしょう。
また、ライセンス契約を結ぶ前に以下のような条件を交渉し、なるべく自社にとって有利となるように進めるべきでしょう。
- ライセンス料の低減
- 契約期間の短縮
なお、交渉は外部の専門家に相談しながら進めるのがおすすめです。