【海外での現地生産】現地生産を成功させるポイント!

質問者
海外に自社工場を作ることになったのですが・・・
酒谷弁理士
素晴らしいですね。なかなかできることではありませんよ。
質問者
でも、現地生産というと、色々と不安です。特に知財面は注意しなければなりませんよね?
酒谷弁理士
そうですね。現地社員のモチベーションアップのために、職務発明規定などの発明奨励制度を整備することが大切ですね。

今回は海外での現地生産に関する知財面での注意点について取り上げます。海外での事業拡大を検討した場合、現地生産は非常に有効な手段です。ただし、社員を現地で採用する場合などには様々な問題が発生する可能性があります。

そこで、本記事では知財面を事業に活かして、現地生産をより効率良く行う為の方法について詳しく解説します。是非参考にしてください。

現地生産に係る知財面における取り決め

現地生産に係る知財面における取り決め

質問者
現地で採用する社員にも改善点やアイディアを引き出す方法はありますか?
酒谷弁理士
提案制度や職務発明に関する取り決めを整備することで、現地社員のモチベーション向上にも繋がると思いますよ。

海外に自社工場を持つということは、中小企業でも事業拡大に向けての非常に有効な手段と言えるでしょう。しかし、問題となるのが現地社員のモチベーションです。

現地採用の社員を、単なるオペレータと考えてしまうと、会社の業績も伸び悩む可能性があります。一方、現地の社員から、改善点やアイディアを引き出すことができれば、社内全体の士気も上がるでしょう。

そのために必要なのが「提案制度」「職務発明に関する取り決め」です。これらの規定を整備することで現地社員の意欲を向上させることができます。

更に、会社の業績にも反映され、会社のブランディングにも役立つことになるでしょう。そうすれば、優秀な社員の採用及び定着にも繋がります。

質問者
現地採用の社員の意欲向上には「提案制度」や「職務発明に関する取り決め」が大切ということですね!

但し、現地生産を行う上では、情報管理を徹底しなければなりません。

現地生産における発明奨励制度の重要性

現地生産における発明奨励制度の重要性

質問者
現地での社員採用で成功する秘訣はありますか?
酒谷弁理士
やはり発明奨励制度でしょう!やる気のある社員が増えますよ!

現地生産を進める企業の中には、現地社員を積極的に採用している企業もあります。そして、そのような企業の現地社員は非常に生き生きと仕事に取り組んでいるという印象です。

そのような企業が積極的に取り組んでいるのが発明奨励制度の導入です。発明奨励制度をうまく活用することで、現地社員のモラルや仕事の質の向上が図れるので、是非検討していきましょう。

発明奨励制度を有効に機能させるためには、以下の3点が重要です。

  • 明確な規定の整備と運用
  • 現地社員の発明の適正な評価
  • 日本の技術者と現地社員の技術交流の促進

では、それぞれについて詳しく解説しましょう。

質問者
現地社員のモラルや仕事の質の向上を図るには発明奨励制度を有効活用するのが良いですね。

明確な規定の整備と運用

以下の規定に関して、明確に制定して社内に公開することをおすすめします。

  • 発明管理規定
  • 発明表彰規定
  • 実績補償規定等

しかし、規定を作っただけでは不十分です。ですから、運用をしっかりしていく必要があります。では、どのように運用していけば良いのでしょうか。

質問者
発明奨励制度は規定を作ることも重要ですが、運用することがより重要になりますね。

現地社員の発明の適正な評価

発明奨励制度を運営していく上で、必要なのが評価です。そして、評価する上で大切なことは以下の2点になります。

  • 現地社員の発明に対して客観的な評価を行う
  • 会社と社員の間で発明に対する評価に違いがないかどうかを都度、確認する

もし、現地社員が非常に重要な発明をして実際に現地社員が高い評価をしているのに対して、会社の評価が低かったとすれば、どうなるでしょうか?

当然、その現地社員のモチベーションが下がってしまいますし、最悪の場合には正当な評価を得られていないことを理由にその社員が退職してしまうことがありえます。最悪の場合には、その社員だけで多くの社員が退職してしまうということもありえます。

また、この評価の場は、現地社員と会社のコミュニケーションの場としても有効でです。

質問者
発明奨励制度は優秀な技術者の流出を防ぐためにも、客観的な評価をすることが大切ですね。

日本の技術者と現地社員の技術交流の促進

また、製品の品質や技術力向上に大きな効果があるのが、日本の技術者と現地社員の技術交流会です。

技術交流会は、本社と現地との製品開発等に対する認識のずれをなくす意味もありますが、日本の技術者にとっても気付きが多いはずです。ですから、技術交流会は定期的に開催することが望ましいでしょう。

但し、日本のみで管理すべき技術情報が流出しないように、日本の技術者が教えて良い範囲を明確に認識していることが必要です。

質問者
現地採用の社員が頑張れるように、発明奨励制度の整備・発明の適正な評価・技術交流が重要な役割を果たしますね。

現地職務発明に関する取扱いについて

現地職務発明に関する取扱いについて

質問者
では、職務発明に関して何か注意することはありますか?
酒谷弁理士
職務発明に関する法律は国によって違うから注意が必要ですね。

実は、職務上の発明に関する取扱いは、国によって法律が異なります。ここでは中国を例に見てみましょう。

中国で適用されるのが、特許法実施細則第77、78条の規定となります。これらの規定には、契約がなされていない場合の会社が支払うべき奨励や報酬について書かれています。

また、中国国内でも、都市によって評価による対価が異なります。特に地方都市の場合は特許法実施細則の規定よりも高い対価が規定されている場合もあるので、事前に職務発明規定や労働契約に奨励や報酬の金額や支払い方法等について定めておくことをおすすめします。

質問者
職務発明に関する法律は国によって違うので事前の確認が必要ですね。
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