製品の発表をした後でも特許取得は可能?新規性喪失の例外とは?

質問者
ある製品の特許を取得できないかと思っているのですが、ちょっと問題が・・・
酒谷弁理士
どうしたんですか?新しいアイディアなら特許出願してみてはどうでしょう?
質問者
それが、既に製品として発表してしまった後なんです。
そんな状態でも特許取得はできますか?
酒谷弁理士
そうですね、できるとは言い切れませんが、特許が取れる場合もあります!

今回は既に新製品(新サービス)として発表または販売してしまったものに含まれる発明について特許を取得するための手続き(新規性喪失の例外規定)について説明します。既に発表または販売してしまったとしても、諦める前に特許出願を検討してみましょう。

新規性喪失の例外により特許取得は可能

新規性喪失の例外により特許取得は可能

質問者
市場に発表した後でも特許取得は可能でしょうか?
酒谷弁理士
新規性の喪失の例外が認められる場合がありますね。

新商品の開発は競合他社との時間の勝負です。新しい製品ができ、どこよりも早く販売したいというのは非常に良く解ります。しかし、特許出願という点を考慮すると、市場に発表してしまうことで、新規性を喪失することになります。

つまり、新規性の喪失ということは特許取得要件を満たすことができないということ。原則として特許を取得することは不可能です。

しかし、ある一定の条件を満たす場合には特許取得の可能性があります。この規定を新規性喪失の例外の規定といいます(図1)。

【発明の新規性喪失の例外規定についての注意】
発明の新規性喪失の例外規定は、あくまでも特許出願より前に公開された発明は特許を受けることができないという原則に対する例外規定です。仮に出願前に公開した発明についてこの規定の適用を受けたとしても、例えば、第三者が同じ発明を独自に発明して先に特許出願していた場合や先に公開していた場合には、特許を受けることができません。
新規性の喪失の例外
図1 発表の時期と新規性喪失の例外の適用の関係

出典:特許庁ホームページより

国によっても新規性の喪失の例外は違いがある?

実は、新規性の喪失の例外という点において、日本は比較的条件が緩いと言えます。ですから、既に発表している製品においても特許を取得できる可能性は高いのです。

しかし、新規性の喪失の例外に関する条件は国によって大きく異なっています。

例えば、米国、韓国などは日本と同じく、比較的条件が緩いです。

一方、欧州中国に関しては条件が厳しく、基本的には新規性喪失の例外が認められません。

ですから、展示会などで新しいアイディアを発表する前に特許出願をすることをおすすめします。

質問者
既に発表してしまった製品でも「新規性喪失の例外」の条件に合えば特許取得の可能性があるんですね!

では、「新規性喪失の例外」がそれぞれの国でどのように違うのかを見ていきましょう。

国毎に違う?新規性の喪失の例外の規定!

国毎に違う?新規性の喪失の例外の規定!

質問者
新規性の喪失の例外については世界的に認められているのでしょうか?
酒谷弁理士
新規性の喪失の例外については国によって違いがあります。

では、主な国における新規性の喪失の例外の規定について説明します。説明する国は次の5つの国です。

  • 日本
  • 米国
  • 韓国
  • 欧州
  • 中国

では順に見ていきましょう。

日本における新規性喪失の例外の規定

日本の場合、新しい技術を公表した日から出願日までが1年以内であれば、新規性の喪失の例外の適用を受けることができます。ただし、国内優先権を主張している出願の場合には、国内優先日から1年以内です。

この適用を受けられる対象は、以下の2つがあります。

対象1:出願人等による全ての公表行為

出願人等による全ての公表行為が対象となります。

この場合の申請手続きとしては次の2点の提出が必要になります。

  1. 出願時の適用申請
  2. 証明書

証明書に関しては、出願時または出願日から30日以内に提出しなければなりません。

ただし、出願人等による特許公報による公開は除外されます。

特許公報による公開は対象から除かれるので、先の出願から1年以内に特許公報が発行された場合には、その特許公報が発行された時以降、その特許公報に記載の発明全てについて新規性喪失の例外の適用を受けることができないことに注意しましょう。その場合、新たに特許出願する場合にはその特許公報に比べて新規性及び進歩性があることが特許要件になります。

質問者
特許公報に掲載される発明に関連する発明については、その特許公報の発行前に特許出願をしておく必要がありますね。

対象2:出願人等の意に反する公開

出願人等の意に反する公開の場合、手続きは不要となります。しかし、審査時に証明を求められることがあるので、その点だけ注意が必要です。

米国における新規性の喪失の例外の規定

米国では、公表した日から有効出願日までが1年以内であれば、新規性の喪失の例外の適用を受けることができます。

この適用を受けられる対象は、全ての公知行為です。手続きは不要です。ただし、審査時に証明を求められることがあるので、その点だけ注意が必要です。

質問者
米国では全ての公知行為に対して新規性の損失の例外が認められています。

韓国における新規性の喪失の例外の規定

韓国では、公表した日から出願日までが1年以内であれば新規性の喪失の例外の適用を受けることができます。

この適用を受けられる対象は、日本の場合と同様に以下の2つがあります。

対象1:出願人等による全ての公表行為

出願人等による全ての公表行為が対象となります。ただし、日本と同様に特許公報による公開は除外されます。

申請手続きとして、次の2点を出願時または後に提出しなければなりません。

  1. 適用申請
  2. 証明書

対象2:出願人等の意に反する公開

出願人等の意に反する公開の場合、手続きは不要です。しかし、審査時に証明を求められることがあるので、注意してください。

質問者
韓国の場合は、新規性の喪失の例外の対象が全ての公表行為が対象です。

欧州における新規性の喪失の例外の規定

公表した日から出願日までが6 か月以内であれば、新規性の喪失の例外の適用を受けることが可能です。

この適用を受けられる対象は、以下の2つの場合に限定されます。

対象1:国際博覧会への出品

国際博覧会に関する条約にいう公式又は公認の国際博覧会への出品が対象となります。申請手続きとして、次の2点を提出しなければなりません。

  1. 出願時の適用申請
  2. 証明書

証明書に関しては、出願時または後に提出する必要があります。

対象2:出願人等に対する明らかな濫用

出願人等に対する明らかな濫用が対象。この場合、権利者の意に反する公開等も含まれることになります。

手続きは不要ですが、審査時に証明を求められることがあります。

質問者
米国では全ての公知行為に対して新規性の損失の例外が認められています。

中国における新規性の喪失の例外の規定

公表した日から出願日または優先日までが6か月以内であれば、新規性の喪失の例外の適用を受けることができます。

この適用を受けられる対象は、以下の2つの場合に限定されます。

対象1:特定の国際博覧会での出品または特定の会議での発表

下記2点のどちらかに該当する場合が対象となります。

  1. 中国政府が主催し又は承認した国際博覧会への出品
  2. 国務院の関連主管部門又は全国的な学術団体組織が開催する学術会議又は技術会議での発表

申請手続きとして、次の2点を提出しなければなりません。

  1. 出願時の適用申請
  2. 証明書

証明書に関しては、出願時または後に提出する必要があります。

対象2:他者による出願人の同意を得ない漏洩

他者による出願人の同意を得ない漏洩が対象となります。

手続きは不要ですが、審査時に証明を求められることがあります。但し、漏洩を知っていた場合には、次の2点を提出しなければなりません。

  1. 出願時の適用申請
  2. 証明書

証明書に関しては、出願時または後に提出する必要があります。

質問者
中国の場合は公知が限定されるので注意しましょう。

新規性喪失の例外規定の国毎のまとめ

新規性喪失の例外規定の国毎のまとめ

質問者
新規性喪失の例外は国によって異なるので難しいですね?
酒谷弁理士
難しいので、表にまとめました。参考にしてください。

新規性喪失の例外について、表にまとめると次のようになります。

表1 新規性喪失の例外規定の国毎の比較
国名 猶予期間 基準日 対象 申請手続き
日本 1年 出願日又は
国内優先日
出願人等による全ての公表行為

(公表態様は問われませんが、特許公報による公開は除外されます)

①出願時の適用申請
②出願時又は後に証明書提出
出願人等の意に反する公開 不要(審査時に証明)
韓国 1年 出願日 出願人等による全ての公表行為

(公表態様は問われませんが、特許公報による公開は除外されます)

①出願時の適用申請
②出願時又は後に証明書提出
出願人等の意に反する公開 不要(審査時に証明)
欧州 6 月 出願日 国際博覧会に関する条約にいう公式又は公認の国際博覧会への出品 ①出願時の適用申請
②出願時または後に証明書の提出
出願人等に対する明らかな濫用(権利者の意に反する公開等) 不要(審査時に証明)
中国 6 月 出願日又は優先日 (i)中国政府が主催し又は承認した国際博覧会への出品、または
(ii)国務院の関連主管部門又は全国的な学術団体組織が開催する学術会議又は技術会議での発表
①出願時の適用申請
②出願時または後に証明書の提出
他者による出願人の同意を得
ない漏洩
不要(審査時に証明)但し、知っていた場合には、①出願時の適用申請と②出願時また後に証明書の提出が必要
米国 1年 有効出願日 全ての公知行為 不要(審査時に証明)

なお、弁理士には弁理士法で守秘義務が規定されていますので、弁理士に発明内容を話しても公知にはなりません。

質問者
新規性喪失の例外規定は国によって違いがあることがわかりました。既に発表してしまっていても特許を取得できる可能性はあるかもしれませんが、できれば先に出願した方が良いかもしれませんね!
製品の発表をした後でも特許取得は可能?新規性喪失の例外とは?
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