著作権という言葉自体はよく耳にしますし、近年では本当に良く使うようになった言葉ではないでしょうか。画像や動画など、簡単にコピーできる世の中なので、意識を高く持たないと大変なことになるかもしれません。そうなる前に、著作権について学んでいきましょう。
著作権とは
著作権とは、著作物に対して著作者の有する権利です。著作物については、文化庁では下記のように書かれていました。
- 「思想又は感情」を表現したものであること
- 思想又は感情を「創作的」に表現したものであること
- 「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること
つまり、小説・音楽・美術・映画・コンピュータプログラム等が著作物に該当します。ですから、著作権は、広い意味では図1に示すように、その著作物を作り出した人が得られる次の3つの権利のことをいいます。
- 著作財産権
- 著作者人格権
- 著作者隣接権
ただし、広義の著作権としては「著作財産権」と「著作者人格権」のことを、狭義には「著作財産権」のみを指します。
著作権は知的財産権(知的所有権)の一種です。知的財産権としては、他に「特許権」「意匠権」「商標権」などがあります。著作権が他の知的財産権と異なる点は、文化の発展を目的とする表現を保護の対象としているという点です。
また、著作権は多くの国において創作した時点で権利が発生する無審査主義がとられているという点も非常に特徴的と言えるでしょう。
では、3つの権利についてもう少し詳しく見ていきましょう。
著作財産権
著作財産権とは、著作者に対して発生し帰属する財産権です。つまり、著作物を独占的・排他的に利用することができます。
特許権と大きく異なる点は、著作権があくまで「相対的」権利であるという点です。つまり、自分の著作物に「依拠して」複製等した相手に対してのみ権利を主張できるに過ぎません。
また、著作者は、著作権(財産権)を他人に干渉されることなく利用する権利を持ちます。例えば、小説の著作者は、他人に干渉されることなく出版、映画化、翻訳する事ができます。
では、著作権はどのような利用方法があるのでしょうか。著作権法では、次のように様々な権利をきめ細かく定めています。ですから、著作権法に定められている方法で著作物を利用する場合は、利用する前に著作権者の許可をもらうことが原則必要です。
- 複製権
印刷、写真、コピー機による複写、録音、録画などあらゆる方法で「物に複製する」権利で、著作権の中で最も基本的な権利です。このことは、著作権制度は、もともとコピー(Copy)に関する権利(Right)から始まったことからもわかります。 - 上演権・演奏権
音楽の演奏会や演劇の上演のように、多くの人に著作物を直接聴かせたり、見せたりする権利です。演奏を収録したCD などを多くの人に聞かせることも含まれます。 - 上映権
フィルムやDVD などに収録されている映画、写真、絵画などの著作物を、多くの人に見せるためにスクリーンやディスプレイ画面で上映する権利です。 - 公衆送信権
送信可能化権とも呼ばれます。テレビ・ラジオ・有線放送、インターネットによって情報を発信する権利です。ホームページに著作物をのせて、だれかからアクセスがあれば、いつでも情報を発信できる状態にすることも「送信可能化権」として、この権利に含まれます。 - 公の伝達権
テレビ・有線放送された著作物をテレビなどによって、多くの人に見せたり聞かせたりする権利です。 - 口述権
小説や詩などの言語の著作物を朗読などの方法で多くの人に伝える権利です。 - 展示権
美術の著作物および写真の著作物( 未発行のもの) を多くの人に見せるために展示する権利です。 - 頒布権
劇場用映画のように、上映して多くの人に見せることを目的として作られた映画の著作物を販売したり貸したりする権利です。 - 譲渡権
映画以外の著作物またはその複製物を多くの人に販売などの方法で提供する権利です。 - 貸与権
CD・DVD など、著作物の複製物を多くの人に貸し出しする権利です。 - 翻訳権・翻案権など
著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化などの方法で二次的著作物を作る権利です。 - 二次的著作物の利用権
自分の著作物(原作)から創られた二次的著作物を利用することについて、原作者が持つ権利です。
著作者人格権
著作者人格権とは、著作物を通して表現された著作者の人格をまもるための権利です。
著作物は、その著作者の思想を表現したものです。ですから、時には批判されることもあります。しかし、そのような場合でも、著作者の人格は守られなければなりません。
また、著作財産権は他の人に譲り渡すことができますが、この著作者人格権は譲ることができません。つまり、著作者自身が著作財産権を譲った場合でも著作者人格権は、著作者が持ち続けることになります。
では、著作者人格権は具体的にどのような権利のことを指すのでしょうか。具体的な例で解説します。
- 公表権
作者が著作物を公表するかどうか、公表する場合どのような方法で公表するかをきめる権利です。 - 氏名表示権
著作者が自分の著作物にその氏名を表示するかどうか、表示する場合、本名にするか、ペンネームにするかをきめる権利です。 - 同一性保持権
著作者が自分の著作物のタイトルや内容を、他の誰かに勝手に変えられない権利です。
このほか、著作者の名誉や社会的な評価を傷つけるような方法で著作物を利用すると、著作者人格権を侵害したものとみなされる場合があります。そのようなことが起こらないように、著作物を利用するときは注意が必要です。
著作者人格権の保護期間は、基本的に著作者の生存中と決められていますが、著作者が亡くなった後でも、著作者人格権を侵害するような行為をしてはならないということも定められています。
す。
著作者隣接権
著作隣接権は、著作権法第90条の2~第100条の5によって定められている、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められた権利です。つまり、著作物の創作者ではなく、著作物を伝達する側の権利ということになります。
具体的には以下のような権利です。
実演家の権利
実演家は、俳優、舞踊家、歌手、演奏家、指揮者、演出家など実演を行う者です。アクロバットや奇術を演じる人も含みます。
氏名表示権 | 実演家名を表示するかしないかを決めることができる権利 |
同一性保持権 | 実演家の名誉・声望を害するおそれのある改変をさせない権利 |
録音権・録画権 | 自分の実演を録音・録画する権利 |
放送権・有線放送権 | 自分の実演を放送・有線放送する権利 |
送信可能化権 | インターネットのホームページなどを用いて、公衆からの求めに応じて自動的に送信できるようにする権利 |
商業用レコードの二次使用料を受ける権利 | 商業用レコード(市販用のCD などのこと)が放送や有線放送で使用された場合の使用料(二次使用料)を、放送事業者や有線放送事業者から受ける権利 |
譲渡権 | 自分の実演が固定された録音物等を公衆へ譲渡する権利 |
貸与権など | 商業用レコードを貸与する権利(最初に販売された日から1年に限る)。1年を経過した商業用レコードが貸与された場合には、貸レコード業者から報酬を受ける権利 |
実演家には、その実演について無断で「名誉・声望を害する改変をされない権利(同一性保持権)」と「名前の表示を求める権利(氏名表示権)」があります。
レコード製作者の権利
レコード製作者は、レコードに固定されている音を最初に固定した者です。
複製権 | レコードを複製する権利 |
送信可能化権 | インターネットのホームページなどを用いて、公衆からの求めに応じて自動的に送信できるようにする権利 |
商業用レコードの二次使用料を受ける権利 | 商業用レコード(市販用のCD などのこと)が放送や有線放送で使用された場合の使用料(二次使用料)を、放送事業者や有線放送事業者から受ける権利 |
譲渡権 | レコードの複製物を公衆へ譲渡する権利 |
貸与権など | 商業用レコードを貸与する権利(最初に販売された日から1年に限る)。1年を経過した商業用レコードが貸与された場合には、貸レコード業者から報酬を受ける権利 |
放送事業者の権利
放送事業者は、放送を業として行う者です。NHK、民間放送各社、放送大学学園などが該当します。有線放送事業者(有線放送を業として行う者で、CATV、有線音楽放送事業者などが該当します)も放送事業者と同様な権利を持ちます。
複製権 | 放送を録音・録画及び写真的方法により複製する権利 |
再放送権・有線放送権 | 放送を受信して再放送したり、有線放送したりする権利 |
送信可能化権 | インターネットのホームページなどを用いて、公衆からの求めに応じて自動的に送信できるようにする権利 |
テレビジョン放送の伝達権 | テレビジョン放送を受信して画面を拡大する特別装置(超大型テレビやビル壁面のディスプレイ装置など)で、公に伝達する権利 |
インターネットやSNSが発達した昨今では、知らず知らずの内に著作権を侵害しているかもしれません。「著作財産権」「著作者人格権」「著作者隣接権」について、学んでおく必要がありますね。
では、続いて著作者と著作物についてどのように定められているのかという点について解説していきましょう。
著作者と著作物とは
では、著作権法において非常に重要な
- 著作者
- 法人著作
- 著作物
について見ていきましょう。
著作者とは?
著作者とは著作物を創作した者を指します。また、共同著作物については、共同で創作に寄与した者全員が1つの著作物の著作者という扱いです。
法人著作(職務著作)とは?
次の要件を満たす場合には、法人等が著作者となります。
- 法人等の発意に基づくもの
- 法人等の業務に従事する者が職務上作成するもの
- 法人等が自己の名義で公表するもの
- 作成時の契約、勤務規則に別段の定めがないこと
著作物
著作権法によると、著作物とは、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」であるとされています。
具体的には著作物には次の3つの著作物があります。
- 一次創作物
- 二次的著作物
- 編集著作物・データベースの著作物
では、それぞれについて具体的に見ていきましょう。
一次創作物とは?
一次創作物とは、著作者が独自に創作した著作物です。
一次創作物とは、以下のようなものを指します。
- 小説、脚本、論文、講演そのほかの言語の著作物
言葉によって表現された著作物のことです。 - 音楽の著作物
曲だけでなく曲と同時に使われる歌詞も著作物です。 - 舞踊または無言劇の著作物
身振りや動作によって表現される著作物のことで、日本舞踊、バレエ、ダンスの振り付けなどのことです。 - 絵画、版画、彫刻そのほかの著作物
形や色で表現される著作物のことで、マンガや書、舞台装置なども含まれます。 - 建築の著作物
一般の人が生活しているような建物ではなく、たとえば、宮殿のように建築芸術といわれるような建築物のことです。 - 地図または学術的な図面、図表、模型そのほかの図形の著作物
図形や図表によって表現された著作物のことで、設計図や地球儀なども含まれます。 - 写真の著作物
人や風景などを撮影した写真のことです。 - 映画の著作物
映画フィルムやCD、DVD に記録されている劇場用映画・アニメなどの動画のことです。ゲームソフトも含まれます。 - プログラムの著作物
コンピュータプログラムのことです。
二次的著作物とは?
二次的著作物とは、上記の(1)から(9)までの著作物を「もと」にして創作された著作物です。
二次的著作物に関しても「もと」になった著作物(原著作物といいます)とは別に保護されます。
たとえば、下記のような例です。
- 外国の小説を日本語に翻訳したもの
- 小説を映画化したもの
二次的著作物を作る場合は、原著作物の著作者の許可を取る必要があります。
また、二次的著作物を利用する場合は次の両方の許可を貰わなければなりません。
- 二次的著作物の著作者
- 原著作物の著作者
編集著作物・データベースの著作物
書籍の中には、数多くの著作物から引用し、一つの著作物として成り立っている場合もあります。例えば百科事典などがその例ですが、それぞれの項目に書かれていることが著作物です。そして、百科事典そのものも編集著作物となります。
百科事典のほか、新聞、雑誌なども、編集著作物として保護されます。これらは、
- どういう項目を載せるか
- どのような順序で載せるか
などについて編集する人が創作性を発揮しているので、完成された著作物と言えるからです。
また、編集著作物のうち、その内容をコンピュータによって簡単に検索できるものはデータベースの著作物として保護されます。
このように著作権で保護される対象は、著作権者自らが創作した一次創作物だけでなく、二次的著作物、編集著作物・データベースの著作物も含まれます。
著作物といっても非常に幅が広く、それぞれに著作権が認められているんですね!
著作権の制限
著作権の一部が制限され、著作物が自由に使える場合について、文化庁のWEBサイトでは、以下のように説明されています(表1)。
著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30 条〜第47 条の8)。
これは,著作物等を利用するときは,いかなる場合であっても,著作物等を利用しようとするたびごとに,著作権者等の許諾を受け,必要であれば使用料を支払わなければならないとすると,文化的所産である著作物等の公正で円滑な利用が妨げられ,かえって文化の発展に寄与することを目的とする著作権制度の趣旨に反することにもなりかねないためです。
しかし,著作権者等の利益を不当に害さないように,また著作物等の通常の利用が妨げられることのないようその条件は厳密に定められています。また著作権が制限される場合でも,著作者人格権は制限されないことに注意を要します(第50 条)。
なお,これらの規定に基づき複製されたものを目的外に使うことは禁止されています(第49 条)。
また利用に当たっては原則として出所の明示をする必要があることに注意を要します(第48 条)。
私的使用のための複製 (第30 条) |
家庭内で仕事以外の目的のために使用するために,著作物を複製することができる。同様の目的であれば,翻訳,編曲,変形,翻案もできる。 |
図書館等における複製 (第31条) |
国立国会図書館と政令(施行令第1条の3)で認められた図書館に限り,一定の条件の下に,ア) 利用者に提供するための複製,イ)保存のための複製,ウ)他の図書館への提供のための複製を行うことができる。 |
引用 (第32 条) |
公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。 |